治療費PRICE
当院は“トータルフィーシステム”を採用しています
当院では矯正治療費の総額をあらかじめ提示するトータルフィーシステムを採用しています。
治療開始から終了までの治療費が確定しているため、治療費が膨らむ心配を抱えず、納得いくま で継続して治療を受けていただくことが可能です。
治療費一覧
矯正治療
| ① 無料カウンセリング相談 | 無料 |
|---|---|
| ② 精密検査と診断の費用 | 40,000円(税込44,000円) |
| ③ 矯正治療費 | |
| 表側ワイヤー矯正 | 1,050,000円(税込 1,155,000円) |
| マウスピース矯正 | 1,050,000円(税込 1,155,000円) |
| ハーフリンガル (上顎:裏側矯正、下顎:表側矯正) |
1,250,000 円(税込 1,375,000 円) |
| フルリンガル (上顎:裏側矯正、下顎:表側矯正) |
1,500,000 円(税込 1,650,000 円) |
| ④ 毎月の通院時の費用 | 無料 |
| ⑤ 保定装置費 | 50,000円(税込55,000円) |
お支払いは、上記の①~⑤の合計額となります。
※治療期間の長さによって費用が変わることはありません。
※※矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費(自由)診療となります。
トータル治療費に含まれないもの
- 一般歯科治療(むし歯、歯周病、補綴物再製作、歯科健診など)
- 抜歯(親知らず、便宜抜歯など)
- 治療終了後のメンテナンス
- クリーニング(治療開始・保定開始・治療終了時の 3 回分は治療費に含まれます)
その他費用一覧
| 治療終了後のメンテナンス料 | 15,000 円(税込 16,500 円) |
|---|---|
| クリーニング (スタンダードケア) |
6,000 円(税込 6,600 円) |
| クリーニング (プロフェッショナルケア) |
12,000 円(税込 13,200 円) |
| リテーナー再製作 | 7,000 円 (税込 7,700 円)/片顎 |
| 14,000 円(税込 15,400 円)/両顎 | |
| 院外の患者様のリテーナー製作 | 30,000 円(税込 33,000 円)/1組 |
| 60,000 円 (税込 66,000 円)/3組 | |
| MFT(口腔筋機能療法) | 1回 6,000円(税込 6,600円) |
治療費のお支払いについて
お支払い方法
【2024年7月1日~】キャッシュレス決済移行に関するお知らせ
| 現金 | お取り扱いなし |
|---|---|
| クレジットカード | JCB・VISA・MasterCard・AMEX・DINERS |
| 電子マネー | 交通系、クレジットカード系、QR コード |
| 口座振替 | 分割回数:2~40 回 |
| 銀行振込み | 振込手数料は患者様ご負担でお願い致します。 |
矯正費用の院内分割
院内分割を行っております。金利・手数料は0円です。2回~40回までご自由に分割回数を選んでいただけます。
※分割回数は予想治療期間内に限ります。
※治療終了時点でお支払い残金がある場合、最終治療日に清算となりますのでご注意ください。
※保定装置代も含まれております。
※クレジットカード利用が可能なのは5回分割までです。
デンタルローンについて
スルガ銀行のデンタルローンについて、下記リンクよりご確認いただけます。
デンタルローンについて
デンタルローンの概要についてはこちらからご確認いただけます。
事前審査について
遷移先から初診前にローンの事前審査が可能となります。
医療費控除について
歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか?
成人矯正でも「咬み合わせの向上」が主な目的ですので、治療目的と承認される場合があります。もちろん子供の矯正でも同じです。
医療費控除とは
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
控除額の計算方法
医療費控除額(最高200万円)=
【年間医療費支出額-保険金等で補填される金額】-【10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額】
「1年間に10万円」とは
1月1日~12月31日までの期間に医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。
医療費控除の対象
病気の治療のために医療機関でかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
より詳しい内容については、お近くの税務署にてご相談ください。
